宅建士の業務
重要な事務は、宅建士しかできない。そのため、事務所や(契約する)案内所には成年の専任の宅地建物取引士をおかなければならない。
宅建士しかできない3つの事務
1重要事項の説明
235条書面(重要事項説明書)への記名押印
337条書面(契約書)への記名押印
3つの事務は、専任でない宅建士でもできる。パートやアルバイトの宅建士でもOKだ
宅建士証の有効期間は5年だ、更新する場合には知事が指定する講習(=法定講習)を受けなければならない。
宅建士資格登記簿への記載(登録)事項
氏名、住所、本籍
(宅建業者に勤めている場合は)業者名称と免許番号
宅建士証には本籍、宅建業者名称の記載はない。
宅建士証の提示が必要な場合
重要事項の説明をするとき
取引関係者から請求があったとき
宅建士証に記載されている事項
氏名、住所、有効期限、登録番号等